いじめ防止基本方針

<令和8年度 いじめ防止基本方針>

 いじめは、人として決して許されない行為である。

 しかしながら、いじめは、どの児童にも、どの学校にも起こり得ることから、学校、家庭、地域が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。
 いじめ問題への取組にあたっては、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止活動は、教育活動の在り方と密接にかかわっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。
 本校では、家庭、地域社会、関係諸機関との連携のもと、いじめの未然防止及び、早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため、いじめ防止基本方針を定める。

 

右R8いじめ防止基本方針.pdf